中核的労働要求事項に関する方針声明

FSC®

  • 従業員がその才能を最大限に発揮する為に、安全で健康的な職場を確保し、尊厳と敬意を持って人材を扱うことに努めます。

    1. FSC中核的労働要求事項の適用
      当社は、FSCの中核的労働要求事項の適用にあたり、国内法令によって定められている権利及び義務を十分に考慮し、同時にFSC要求事項の目的を満たします。
    2. 児童労働の禁止
      当社は、15歳未満または国内法令、条例や規制によって定められている最低年齢のいずれか高い方を満たさない労働者を雇用しません。国内法令や規制に則り、13歳~15歳の者の軽易な労働へ雇用する場合は、健康や発達に留意し、就学時間以外の通常の日勤労働時間にのみ働くこととします。
      当社は、18歳未満の者は、承認された国内法令及び規制内での訓練を目的とする場合を除き、危険な作業または重労働に雇用しません。
      当社は、最悪の形態の児童労働を禁止します。
    3. 強制労働の排除
      当社は、あらゆる形態での強制労働を排除します。
      雇用関係は、自発的かつ相互合意に基づき、罰則の脅威はありません。
      当社は、強制労働を示すいかなる慣行の証拠もなく、これには以下のものを含みますが、これに限りません。
      ・物理的及び性的暴力
      ・奴隷(債務)労働
      ・雇用手数料の納付や雇用開始のための保証金の支払いを含む賃金の天引き
      ・移動の制限
      ・旅券及び身分証明書の留保
      ・規制当局に対する告発の脅威
    4. 差別の撤廃
      当社は、雇用及び職業において差別が無いことを保証します。
      当社は、雇用及び職業慣行は非差別的に行います。
    5. 結社の自由及び団体交渉権の尊重
      当社は、結社の自由及び団体交渉権を尊重致します。
      労働者は自らの選択により労働者団体を設立、または団体に加入することができることとします。
      当社は、労働者団体が完全に自由にその規約及び規則を策定することを尊重します。
      当社は、労働者が労働者団体を設立、団体に加入、あるいはこれを補助する合法的な活動に従事する権利、あるいはこれらを控える権利を尊重します。これらの権利を行使することにより労働者を差別したり、処罰することはありません。
      当社は、合法的に設立された労働者団体及びまたは正式に選ばれた代表者と誠意をもって交渉し、団体交渉合意に至る最善の努力をします。
      団体交渉による合意が存在する場合は、それが実行されるものとします。

    2022年2月1日
    共同精版印刷株式会社
    代表取締役社長 近東 宏佳